お金がない!離婚後、ローンがきつくて子供の養育費が無理そう

数年前に離婚しました。妻と子供は家を出て、結婚時に購入した家のローンを私が払って住んでいる状態です。最近、会社の業績不振により、収入が激減し、養育費の支払いが難しくなってきました。このままでは、そのために借入れをして自転車操業のような状態になりそうです。生活がきびしいことを理由に、養育費を減らすことは可能でしょうか。

養育費だけでなくローンの見直しも視野に入れ専門家に相談を

収入が減って、生活が苦しくなったということの原因の一つは住宅ローン、もう一つが養育費という状況ですね。養育費だけに焦点を絞らず、その二つのどちらかの負担を減らすという視点が必要です。

まず、養育費を減らすという選択肢。これは、もし離婚の際に、養育費の額、期間などを細かく定めた公正証書を作成した場合は難しくなります。支払えなくなった場合は、差し押さえなどの法的措置がとられることもありえます。

一方、離婚協議書などの書面で、養育費支払いの契約を結んでいた場合、減額請求をすることは可能です。ただし、それが認められるかはケースバイケースで、結局は家庭裁判所などでの協議が必要になります。弁護士に相談するのが一般的です。

もう一つの住宅ローンの負担を減らすという方法。以下のようなものがあります。
(1)返済期間の延長:融資をした金融機関に相談して、20年ローンを30年ローンに組み直すといった手続きです。期間が延びた分、利息が増え、合計での支払い額は増加するので、注意が必要。
(2)期間限定での支払い減額:これも金融機関との相談のうえ、ですが、5年など期間を区切ってその間の支払い額を減らしてもらい、その分を後で支払うというもの。減額期間が終わると、以降の支払いは、減額分を上乗せしたものになるため、これも一長一短です。

その他、自宅を売却する、賃貸物件として貸し出すなどの方法もありますが、さまざまな手続きや手数料が発生します。養育費、住宅ローン、どちらの契約変更に際しても、やはりどの選択がいいかはケースによるため、いちど専門家の相談を受けてみてください。

子供がいるけど離婚がしたい。離婚に関わるお金の話

結婚をしたときから隣にいる離婚という言葉。夫婦末永く一緒にいられるならそれに越したことはありません。しかし、世の中にはどうしても離婚に踏み切る夫婦が多くいます。離婚は恋人のときの別れとは意味が全然違います。両親に対しての対応も出てくるし、住居の変更、名前の変更、もろもろの問題が出てきます。中でもお金の問題はとてつもなく大きな問題です。さらに、そこに子どもという存在が出てくると尚更複雑です。

夫婦になって一番にお金がかかってくるのは子どもです。そのため、子どもが自立するまで離婚を待つケースもあります。しかしながら、子どもがいても離婚を決定することもあるでしょう。事情は人それぞれです。

離婚をして親権をもたなかった方には養育費を払う義務が発生します。養育費は子どもだけのためのお金ではありません。生活保持義務といって自分の生活と同様の生活を養育費を受ける者にもさせるためのお金になります。この養育費の金額は話し合いの上に決定されます。また期間は子どもが20歳になるまでが原則のようです。このように夫婦間では離婚に様々なお金の話が必要になってきます。
例えば、離婚は決まっているが子どもの関係で別居に留まっているとしましょう。そうなると生活費はどうなるのでしょうか。離婚したのと同じ状況なのだから自分の生活さえどうにかなればいいのでしょうか。そうではありません。夫婦と子どもが通常の社会生活を送るために必要な生活費のことを婚姻費用といいます。これは法律上夫婦である限りなくなりません。別居をしていても互いの生活は互いで支えなければいけないのです。

この他に離婚で面倒なお金は住宅ローンです。住宅ローンの返済が残っていたりした場合、どちらが払うのか、誰の持ち物になるのか、様々な問題が浮上してくるのが住宅です。まずは住宅が誰の名義で購入されることが重要になります。さらに、ローン契約の主債務者が誰になっているのか、主債務者じゃないほうはどのような立場にあるのかを確認する必要があります。これによって主債務者じゃない方はその住宅ローンに対して責任があるのかが知ることができます。例えば連帯保証人・保証人になっていれば、別れた後もその責任はついてきます。また、住宅ローンの残額によっては住宅を売却するべきかどうかも判断する必要がでてきます。売却することで財産ができるならいいですが、ローンだけ残る場合もあります。こうした場合の責任も互いに把握する必要があるのです。

結婚も離婚も紙1枚だけの関係です。しかし、お金は紙1枚だけで切れるものではありません。離婚時に様々な金銭面での取り決めを行うことになります。養育費や生活費・住宅ローン以外にも財産分与などお金にまつわる話はつきません。離婚を決めた時はまず二人で組んでいるローンがないか、あるなら残額はいくらかなど具体的に調べることが必要です。

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